健康保険 高額療養費制度 PDF ファイル
高額療養費払戻し手続きについて
- 1ケ月(暦月)の医療費が自己負担限度額を超えたとき、加入する健康保険に申請すると、その超えた額が「高額療養費」として約3ヵ月後に払い戻されます。
- 月別、入院・外来別、医療機関別(総合病院の場合は診療科別)で計算しますが、薬局で支払った費用は、処方箋を交付した医療機関分と合算します。
- 同じ世帯で21,000円以上の医療費が複数あるときは、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
- 室料差額などの保険適用外の費用や入院時の食事代は払い戻しの対象外です。
【70才未満の方の場合】
1ケ月の自己負担限度額は世帯の所得に応じて衷のようになります。
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 上位所得者 | 150,000円 +(総医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 市町村民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
[注]
- 上位所得者とは国民健康保険では基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯。
- 協会けんぽ等は標準報酬月額が53万円以上の被保険者、被扶養者。
- 過去1年間に3回以上自己負担限度額を支払った場合、4回目以降の限度額は軽減されます。
加入している健康保険に高額療養費支給申請書用紙がありますので、それぞれの窓口に申請してください。
健康保険の種類によっては申請する必要がなく自動払いされる場合や、付加給付がある場合もあります。
「限度額適用認定証」について
70歳未満の方で入院の場合のみ、健康保険の種類にかかわらず、事前に手続きをしておくと、病院の窓口で多額の医療費を支払う必要がなくなります。
≪手続き方法≫
- 事前に各健康保険の窓口で、交付申請手続きを行います。
- それを入院時に、病院の「入院受付」に提示してください。
- 病院からの医療費の請求は、1ヶ月(暦月)に下記の自己負担限度額になりますので、それをお支払いください。室料差額や食事代は別途必要です。
この手続きをしない場合は、従来どおり、全額支払っていただき、後日の申請で、約3~4ヵ月後に、下記の自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
【手続き窓口】
| 健康保険の種類 | 申請窓口 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 市町村の国民健康保険係 |
| 健康保険 | 健康保険都道府県支部 |
| 船員保険 | 都道府県社会保険事務局 (平成22年度から健康保険協会へ) |
| 組合健康保険 | 各健康保険組合 |
| 共済組合健康保険 | 各共済組合 |
医療費が高額で、いったん病院へ支払うのが困難なときに、場合により利用できる制度があります。
|
額療養費委任払制度 (国民健康保険のみ) |
高額療養費として払い戻される額が保険から直接病院に払い込まれます。 したがって患者さんは自己負担限度額のみ支払えばよいことになります。 主に国民健康保険が実施しています。 既に自己負担を支払っている場合は、原則利用できず、翌月からの利用となります。 ・窓口での支払いが自己負担上限額に達した後は、自己負担の1%分の請求となります。 |
|---|---|
|
高額医療費貸付制度 (協会けんぽ等) |
高額療養費では、自己負担を超えた分の医療費の還付に約3ヶ月程度かかります。 そのため、協会けんぽ加入者を対象に、高額療養費として払い戻される額の80%~90%を無利子で貸し付けてくれます。 ※申し込み方法 所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、事業所所在地の都道府県支部に提出します。
|
【70歳以上の方の場合】
70才以上の方は医療費の自己負担割合が所得に応じて1割又は3割負担になります。
1ヶ月の自己負担限度額は所得に応じて表のようになります。
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者(3割負担) | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 |
|
| 一般(1割負担) | 12,000円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯(1割負担) | 低所得者区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者区分Ⅰ | 15,000円 | ||
[注]
- 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる方。
- 低所得Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の方。
- 低所得Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円とする) を差し引いたときに0円となる方。
入院医療費については、自己負担限度額のみの支払いとなります。
外来医療費については、いったん1割(又は3割)を支払い、自己負担限度額を超えた場合、後日申請して払い戻しを受けます。
「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方は、診療月から約3ヶ月後に、対象者に広域
連合より給付通知が郵送されます。その用紙に押印して返送していただくことで手続き完了となります。
2007年4月
