障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金) PDF ファイル
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)
病気やけがのために、仕事や日常生活に支障があるような障害が残ったとき、障害年金が受けられます。
次の条件のすべてにあてはまる場合に障害年金が支給されます。
- 障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金、厚生年金保険の被保険者期間中にあること
- 初診日前までに一定期間の保険料が納付されていること
(初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間があること。
なお初診日が平成18年4月1日前の場合は初診日前の1年間に国民年金の保険料の滞納
がなければよいことになっています。) ただし、初診日に65才未満でなければなりません。 - 「障害認定日」において、その状態が障害等級表に定める程度であること
年金額・申請窓口
| 障害基礎年金(国民年金) | 障害厚生年金(厚生年金) | |
|---|---|---|
| 年金額 | 1級993,100円+子の加算 2級794,500円+子の加算 |
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金 2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金 3級 報酬比例の年金額(最低保障596,000円) |
| 窓 口 | 市役所 | 社会保険事務所 |
2006年3月
