情報提供:大阪府立成人病センター

大阪がん情報提供コーナー

PDF アイコン障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金) PDF ファイル

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)

病気やけがのために、仕事や日常生活に支障があるような障害が残ったとき、障害年金が受けられます。

次の条件のすべてにあてはまる場合に障害年金が支給されます。

  • 障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金、厚生年金保険の被保険者期間中にあること
  • 初診日前までに一定期間の保険料が納付されていること
    (初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間があること。
    なお初診日が平成18年4月1日前の場合は初診日前の1年間に国民年金の保険料の滞納
    がなければよいことになっています。) ただし、初診日に65才未満でなければなりません。
  • 「障害認定日」において、その状態が障害等級表に定める程度であること
障害認定日

年金額・申請窓口

障害基礎年金(国民年金) 障害厚生年金(厚生年金)
年金額 1級993,100円+子の加算
2級794,500円+子の加算
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金
2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金
3級 報酬比例の年金額(最低保障596,000円)
窓 口 市役所 社会保険事務所

2006年3月